パワーハラスメント防止措置の義務化について

2021年(令和3年)4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化になりました。ポイントを纏めましたのでご覧ください。


ハラスメントについて

大企業では、2020年(令和2年)6月1日より施行された改正労働施策総合推進法により、パワーハラスメント(以下パワハラ)防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主の義務となりました。
★中小企業(資本金5千万以下)は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。

パワーハラスメントの定義

職場におけるパワーハラスメントとは、
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害される     
ことをいいます。

具体的な禁止行為は、次の①~⑥の通りです。

パワーハラスメント6類型

①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の害)
⑤過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

※従業員等が上記①~⑥に掲げる行為を行っているか、又は受けている事実を認めながら周囲の者はこれを黙認してはなりません。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントに該当しません。

当社及び当社事業会社は昨年6月に、パワハラ、セクハラ、マタハラを含めた「ハラスメント防止規程」を制定し、就業規則を一部改定(服務規律にパワハラ行為をしないことを追加)対応しました。※本規程制定に伴いセクシャルハラスメント防止規程は廃止。
当社事業会社の規程を掲載しますので、作成の際に参考にして頂ければと思います。



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