景品表示法入門 ~「不当な景品」について~

◎景品表示法とは?

景品表示法は、「取引に関連する不当な景品類及び表示による不当な顧客の誘引の防止」及び「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止」することで、「一般消費者の利益を保護すること」を目的に制定された法律です。

まず、景品表示法(正式名:不当景品類及び不当表示防止法)において保護されている「一般消費者の利益」について考えていきましょう。

「一般消費者の利益」で、景品表示法上で特に関連が深いのは、消費者の「知らされる権利」と言われています。
より質が高く、価格が安い商品・サービスを求める消費者は、購入をする際にその情報たる「表示」を判断材料にして購入を決定することがおおよそ一般的です。しかし、その表示は事業者から消費者に一方的に提示されるものである性質上、購買する消費者側はそれが正しい表示なのか判断するのに情報的な限界があります。商品・サービスに不当な表示があった場合、弱い立場にある消費者の存在を同法が保護することで、消費者が適切な選択を行える意思決定環境(知らされる権利)が守られているのです。

また、本来、事業者は一般消費者の期待に応えるために、商品・サービスの質を向上させていく・価格を安くしていくなどして競争を繰り返します。そしてそれが健全な市場の発展といえますが、過大な「景品(おまけ)」が提供される商品・サービスなどが市場にあった場合、消費者が景品の多寡によって商品・サービスを選ぶようになるため、市場に公正な競争が生まれなくなってしまいます。「事業者が公正に競争できる環境」であるためには、一部の事業者が消費者の無知や不合理につけ込むことのない状態が不可欠です。そこで同法が不当な景品を規制することで、健全な市場競争(商品の質の向上、価格の競争)という消費者の利益を保護しているという側面もあります。

◎景品表示法の概要図


◎「景品類」とは

<景品類の定義>

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。(第2条第3項抜粋)

⇒顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する、物品金銭などの経済上の利益

<具体例>

・一定額以上の買い物をした人に抽選で提供される賞品
・来店者全員にもれなく提供している粗品
・商店街の福引で提供される旅行券 等


◎「過大な景品類」とは

事業者が商品に対して顧客誘引のため過度に豪華な景品を設定してしまうと、場合によっては、一般消費者が質の悪い商品や、価格の高いものを購入してしまうおそれがあります。景品表示法では、このような不利益を消費者が被ることがないよう、消費者保護の目的で過大な景品類を規制しております。
SS事業においても、イベントで新規顧客獲得などを目的に「景品類」を提供することがございますが、事業者が顧客に景品類を提供するときは、規制についてよくよく熟知し、景品類を規制の範囲内に留めて設定していく必要がございます。それでは過大な景品類を顧客に提供することがないように、各景品類の規制範囲について以下に解説していきます。

◎景品類の制限・禁止(一般懸賞)

<「景品」の制限>

①一般懸賞

くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。
例)抽選券、じゃんけん、クイズや競技・遊戯の優劣 等
!注意!「先着順」は、「懸賞」に該当しません。

<一般懸賞における景品類の限度額>



懸賞にかかる取引総額

景品類限度額
最高額 総額
5千円未満 取引価額の20倍
懸賞に係る売上総額(※)の2%
5千円以上 10万円

※「懸賞にかかる売上予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額を指します。

一般懸賞/事例

<一般懸賞の違反例>
・「タイヤ4本(1台分)ご購入のお客様に、抽選で当たる!」
(期間:1ヶ月間、タイヤ1本=10千円)
1等 東京ディズニーリゾート 1DAYパスポート(3組6名様)
2等 うまい棒 15本

~考え方~
①タイヤ4本の購入価格は、5千円以上である為、景品の最高額は10万円の商品となります。
②期間中のタイヤの売上予定総額を2,500千円と想定し、景品総額は50千円迄となります。
③上記の①と②から、一般懸賞の景品として提供が出来ません。

➤東京ディズニーリゾート1DAYパスポート(8.7千円×6枚)=52.2千円
➤うまい棒       (10円/本)(10円×15本×77組) =約11.6千円
                              (合計63.8千円⇒50千円over

◎景品類の制限・禁止(共同懸賞)

②共同懸賞

・一定の地域の小売業者又はサービス業者
・商店街に属する小売業者又はサービス業者
・一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行うものを指す
例)中元・歳末セール等の商店街が共同で実施するもの(年3回、通算70日まで)や、一定の地域の同業者が共同で実施する「○○まつり」等

<共同懸賞における景品類の限度額>



景品類限度額
最高額 総額
取引にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

※但し、参加資格を特定の事業団体の加入者に制限したり、抽選券の配布を限定するなど、実際上参加できないようにする場合は、「共同懸賞への参加の不当な制限」となり、懸賞販売は行えません。

◎景品類の制限・禁止(総付景品)

③総付景品

・商品の購入者や来店者に対しもれなく提供する景品
例)来店者全員、先着順や、一定額以上の商品お買い上げのお客様にプレゼント 等

<総付景品における景品類の限度額>



取引価額(※) 景品類の最高額
1千円未満 200円
1千円以上 取引価額の20%

※但し、参加資格を特定の事業団体の加入者に制限したり、抽選券の配布を限定するなど、実際上参加できないようにする場合は、「共同懸賞への参加の不当な制限」となり、懸賞販売は行えません。


総付景品の適用除外


尚、以下の場合には、総付景品規制の適用除外となります。

(1)商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
(2)見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
(3)自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
(4)開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第2項第4号より抜粋)

尚、(4)に関しては、店舗改装のために長期間休業していたなど、開店披露と実質的に同視しうるような場合であれば、適用除外となります。


総付景品/事例


<総付景品の例>
「ガソリン・軽油15L以上満タン給油のお客様にもれなくボックスティッシュ(5箱入)をプレゼント」


~考え方~
仮に、ガソリンを140円/Lとすると15L=2,100円となり、取引価格が1千円以上である為、景品の最高額は420円
つまり、通常税込420円以内で購入できる(※)ボックスティッシュ(5箱入)が景品として提供できることになります。
※景品類の価格の算定は、景品類と同じものが市販されている場合は、「景品類の提供を受ける者がそれを通常購入するときの価格」によります。

◎参考:制限のない懸賞

オープン懸賞

商品購入、サービス利用することなく、誰でも応募できる懸賞
例)新聞・テレビ等で広く告知し、応募するもの

<オープン懸賞における景品類の限度額>



景品類限度額
無し(規制の対象外)

※但し、以下のような例は「取引に付随」する景品提供とみなされ、オープン懸賞の対象外となり、規制対象となります。
例)店舗へ入店する者の大部分が懸賞実施メーカーの商品の取引相手となる場合(石油元売の懸賞の応募用紙をSS店舗へ設置)

◎最後に

企業コンプライアンスが重視される昨今、皆様方においては景品表示法について重々把握されている方が大多数でいらっしゃるかと思います。本記事はまさに釈迦に説法のようで大変恐縮ではございましたが、今回は「不当な表示」にフォーカスを置いた入門編ということで、景品表示法を基本からおさらいしておりますので、これを一読することで皆様がいちから景品表示法を再認識する、そしてその理解を深めて頂く一助にでもなれば幸いと考えております。

機会がございましたら、景品表示法に限らず、その他の業法についても掲載していきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。

参考

<リンク集>
消費者庁/表示対策課
公正取引委員会
(一社)全国公正取引協議会連合会

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